冴えないサラリーマンが投資で年金問題とかに立ち向かったり好きなことを書いたりするブログ

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どっちの扶養に入れるか検討しよう。

年末調整の話として前回は保険料等の控除についての話をしました。

 

今回は扶養控除についてです。

 

扶養については何種類かあり、

① 同居の老人扶養親族(70歳以上)

② 別居の老人扶養親族(70歳以上)

③ 青年扶養親族(23歳以上69歳以下)

④ 特定扶養親族(16歳以上22歳以下)

⑤ 年少扶養親族(満15歳以下)

 

このうち、⑤の年少扶養親族は児童手当の導入と共になくなりました。

つまり、年少扶養親族を何人書いても年末調整には無関係、ということになります。

記載欄としては一番下の欄ですね。

 

「え?扶養控除の対象にならないなら書いても意味ないんじゃね?」

と思った方、この年少扶養親族の人数が関係してくるのが住民税の計算をする時になります。

 

年末調整の計算結果は、働いている従業員には源泉徴収票という紙でお伝えしてますが、市町村にも「給与支払報告書」という紙で報告してます。(記載事項は一緒と思って頂いてかまいません。)

 

市町村は送られてきた源泉徴収票をもとに住民税を計算します。

その結果、住民税が課税されない方もいます。要件は下記の通りです。

 

① 均等割も所得割もかからない人

  1.生活保護法による生活扶助を受給している人

  2. 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人

  3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

35万×家族数(本人+同一生計配偶者(ここでは年末調整の配偶者控除の対象となった人、という意味です。配偶者特別控除は対象ではありません。)+扶養親族数)+21万   

 ※1 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は21万円の加算はありません。

 ※2 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

 

② 所得割がかからない人

  前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人 

35万×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万

 ※1 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。

 ※2 扶養親族は16歳未満の年少扶養親族も含みます。

 

所得割とは前年の所得に応じてこれだけ負担してね、という金額のことで、これに対して均等割とは、①の均等割も所得割もかからない人以外の人が所得金額にかかわらず、等しく負担してね、という金額のことです。市民税と県民税それぞれの均等割をたした金額になるので、都道府県によってバラつきがあるようです。(福岡県は5,500円)

 

①も②も計算式から算出される金額から少しでも超過した場合、所得割または均等割が課税されますが、逆に範囲に入る人は、課税されません。

 

つまり両親共働きの場合、16歳未満の扶養親族は、どっちの扶養に入れるかで、住民税の金額が大きく変わってきます。

 

え?扶養は所得の多い方にいれないといけないんじゃないの?と思われるかも知れませんが、それは健康保険上の話です。健康保険で子供を扶養に入れる場合、両親の所得の多い方に入れないといけませんが、税法上はどっちでもいいのです。

さらに子供が保育園に通園しており、3歳未満の場合、保育料は両親の住民税の所得割課税額の合計額を元に決定するので、所得割が少ない方が節約できます。

(但し、これは全ての市町村に当てはまるのかわかりませんので、確認して下さい。)

 

 

また、児童手当の支給要件に所得制限があったり、会社によっては扶養に入れていることが家族手当の支給要件だったりすることがありますので、その辺も調べるようにして下さい。