冴えないサラリーマンが投資で年金問題とかに立ち向かったり好きなことを書いたりするブログ

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それは収入じゃないよ(年末調整編)

こんにちは。今回はタイトルまんまの話をしたいと思います。

 

年末調整で配偶者控除配偶者特別控除を受ける場合、何が年末調整でいう「収入」に入るかどうか迷われる方がいらっしゃいますので、書き出しておきたいと思います。含めなくてよいものまで自分や配偶者の収入に含めてしまうと、控除額や源泉徴収税額が大きく変わってしまうので、注意しましょう。

 

以下のものは収入に含めないで下さい。

 

  1.  失業保険
  2.  育児休業給付金
  3.  出産手当金
  4.  全国民が申請できたコロナの特例金(例の10万円です。)
  5.  コロナで医療従事者に配られた慰労金
  6.  入院に関する給付金(病気で受け取った保険)
  7.  所得補償保険金

この保険が少々曲者で、同じ保険でも死亡保険金や生命保険の満期保険金は一括で受け取った場合は一時金、年金として受け取った場合は雑所得になります。また、被保険者と保険料の負担者、保険の受取人が誰なのかによって、所得税相続税贈与税がかかってきますので注意が必要になります。

 

 

保険関係で言うと私は個人年金に加入してません。個人年金に回すほどのお金がないのと、利回りが良くないのと、お金流動性が悪くなってしまうので、後回になっているのが現状です。ちなみに個人年金に入るならJAライフロードにして、月7,000円の掛け金で、年末調整の控除額をギリギリ超える作戦と取ろうと思ってます。まぁ思っているだけで、そのお金をついつい投資に回してしまうのですが…。それにJAってこの先大丈夫なのかちょっと心配なのもあります。気になる方は「JA共済 赤字」で検索して頂くと色々記事がでてきます。