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奨学金は収入にあたるのか。(年末調整と健康保険)

こんにちは。

 

今日、会社で社員の方から年末調整について「子供が大学生で奨学金をもらっているんだけど、収入にあたるのか?」という問い合わせがありました。

 

これが調べてみるとなかなか奥が深い話です。

 

結論から申し上げますと、奨学金は収入にはあたりません。非課税、所得税もかかりません。つまり年末調整で奨学金の対象になるであろう扶養親族または特定扶養親族の所得の見積欄には含めなくてよいことになります。

 

 

 

 

ところが、健康保険の場合は、給付型奨学金をもらっている場合は、子供の収入として報告しなければなりません。弊社の健康保険組合では「学費を除く」とあります。健康保険組合に問い合わせたところ、奨学金ー学費+アルバイト代」が年収130万未満かつ月額108,333円未満で、親の仕送りより少ないことが要件である、との回答がありました。

 

そうなると上記式にあてはめて仮に子供の収入が月8万とすると親は月9万は仕送りをしないといけないことになります。

奨学金を申請する家庭にとってはかなりの負担ではないのでしょうか。こうなると健康保険の仕組みと奨学金の仕組みがかみ合ってないと思います。

 

で、そういうわけで納得いかないので、さらに調べてみると、どうやら給付型奨学金に対する対応は健康保険組合によって異なるようです。

確かに私は転職経験者ですが、健康保険組合の扶養認定調査に対する厳しさは各組合でまちまちでした。こうなると奨学金をもらう際に健康保険組合に先に問い合わせておいた方が良さそうです。

 

また、奨学金は返済の際に税控除等の税制のメリットがあるわけでもないことも知りました。返済期間が長い割にはある程度の救済制度もないわけで、こういったことが返済が延滞が発生する一因ではないのでしょうか。

 

奨学金は子供の未来を支える重要な制度ですので、もう少し色々考えて頂けませんかねぇ。