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年齢の増え方について。

こんにちは。

 

以前子供が1歳になったタイミングで育休から復帰した方から「育休給付金は1歳になる前日までもらえるって聞いたけど、復帰日の前々日で給付が終了してるのはなにかの間違い?」と言った問い合わせがありました。

 

よくチェックされてますね。

 

結論から言うと法律では私たちが思っている誕生日ではなく、その1日前に年を取ることになっています。

 

例えば、12月1日に生まれた子が満1歳になるのは11月30日まで。育休は原則としては子供が満1歳になるまで、ということで11月30日まで、そして育休給付金は子供が満1歳になる前日まで、ということで11月29日まで、となります。

 

 

これと似たような話で定年を思い浮かべてみると、定年も多くの会社の就業規則では「60歳になった翌日をもって定年とする。」という風に定めてあると思います。

 

つまり、上と同じ例で言うと12月1日生まれの人は11月30日で60歳になり、12月1日で定年、ということになります。

 

 

また、これと関連して65歳以上の雇用保険被保険者だった人が離職すると失業保険(最大150日)ではなく、高年齢求職者給付金として最大50日分の一時金としてもらえる金額がぐっと少なくなってしまいます。

 

ただし、65歳未満の失業保険受給者は特別支給の老齢厚生年金(65歳未満に支給される年金)を受給できないというデメリットがあります。

 

こうなると誕生日の前々日に退職して65歳以降に失業保険をもらいながら老齢厚生年金を受給するのがベストのようです。

 

ただし、65歳になる直前で辞めることが退職金等にどう影響するかは会社によると思いますので、その辺りはきちんとご自分で調べるようにしましょう。