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年末調整によくある間違い

こんにちは。

 

今回はタイトルの通り、実務をやっていて、年末調整によくある間違いをいくつか挙げて行きたいと思います。まぁ実際年1回のことなので、なかなか覚えられないと思います。実務担当者としても「ハテ?どうだったっけ?」と考えたりします。

 

保険料控除申告書編

 

① 保険料控除申告書に書く金額は保険会社からの送られてきた証明書に記載されている「申告額」です。よくある間違いとして証明額を記入する人がいますが、それは証明書発行段階での払込済額です。その後途中で解約等しなければ証明書の下段にある「申告額」を記入しましょう。また、保険が配当金や割戻金がある場合は、払込予定保険料から配当金や割戻金を差し引いた金額を記入しましょう。

 

② 生命保険料控除には3種類あります。

  年末調整での生命保険料控除申告には①一般の生命保険料 ②介護医療保険料 ③個人年金保険料と大きく3つにわかれています。

  保険会社からの証明書をよく見ると証明書記載の金額が①~③どの控除に適用になるかちゃんと書いてあるので、よく確認してから申告書に転記するようにしましょう。また①と③には契約開始年によって新と旧にわかれますので、そこも注意するようにしましょう。証明書の上の方にだいたい新契約とか旧契約とか書いてあります。

 

③ 端数は全て切り上げです。

  さて、証明書記載の申告額を申告書の左側の「合計額」に記載したら、下の欄の計算式ⅠまたはⅡを使って控除額を算出するのですが、端数がでる時があります。端数がでるとなんとなく四捨五入される方が多いのですが、端数は全て切り上げになります。

 

④ 証明書はちゃんと添付しましょう。

 たまにいらっしゃるのが、申告書に転記したから証明書は添付しなくてもいいと思っている方。転記された金額が正しいのか(上にも書きましたが証明額を書いてくる人が多いので)、確認の為にも証明書はちゃんと添付をお願いします。実際は年間払込額が9,000円以下の旧生命保険料は証明書を添付しなくてもいいらしいのですが…添付をお願いします。

 

 

 

 

住宅ローン減税編

 

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)でダントツよくある間違いが連帯債務者がいるのに、借入残高を連帯債務者の分まで申告している。です。

銀行から送られている年末の借入金残高証明書の備考欄に連鎖隊債務者が書いてあるので、こちらも気づくことができるのですが、連帯債務者がいる場合、連帯債務者負担分

(今年発行の申告書から下段に負担割合が記載されるようになったらしいです:未確認)を差し引いた金額しか申告することができません。連帯債務者がいる場合は申告書の備考欄に連帯債務者から「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高〇〇〇〇円のうち〇〇〇〇円を負担することとしています。」と書いてもらい、更に住所氏名を記入の上、押印してもらって下さい。つまり相手に申告書にもあなたが同様に書くことになります。

また、その際、借入残高が双方の負担割合で割った際に端数がでた場合はどちらかを切り上げ、どちらかを切り捨てて、合計が100になるようにします。

最後100円未満は切り捨てになるので、申告額には影響ありません。

 

 

実務担当として上記が間違えられたら困るポイントでしたので、このあたりを間違えなく書いていただけると助かります。計算間違いとかわからないとかはこっちで書き直したり、計算できたりしますので、その前の前提を間違えてこられると確認したり、書き直しを依頼したりと手間になります。