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育児休業給付金の意外な落とし穴。

こんにちは。

 

今日のタイトルの件について。

育児休業給付金というのは育児休業期間中に支給される給付金のことで、最大で子供が2歳になるまで支給されます。

 

今回、私が初めて知った意外なケースがありました。

会社で、第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠して、そのまま間をあけずに第2子の産休、育休に入った方の育児休業給付金の申請をしました。

 

育児休業給付金の金額を求める計算式は

育児休業開始前の直近6ヶ月の賃金(総支給額になります。)を180で割った額(これを賃金日額といいます)×支給日数(通常は30日)×67%

です。

また180日経過後は支給額は50%になります。

 

直近6ヶ月の賃金というのは育休前でそれぞれ「月11日以上働いて実績がある月」を元に計算されます。

 

今回私が申請したケースだと、第1子と第2子の産休育休が間がありませんので、第2子の給付金の算出に求める直近6ヶ月の賃金は第1子産休前の6ヶ月まで遡ることになるので、第1子と第2子の育児休業給付金は同じになるな、と思っていました。

 

ところが、実際の支給金額が異なっており、第2子の方が少なくなっていたので、ハローワークに問い合わせたところ、次にような回答がありました。

 

「第1子の場合は、産休に入った月は賃金日額の計算に加味しないが、第2子以降は加味する。」ということでした。

 

つまり、給与が月末締めだったとして、11月20日に第1子の産休に入った場合、仮に11月1日~11月30日までの間に勤務日数が14日、給与が20万だったとしても、産休に入った月に該当するため、第1子の場合は給付金の直近6ヶ月の計算式に含めないが、第2子からは含める、ということです。

今回の場合、その違いによって、「直近6ヶ月」の範囲が微妙に異なっていたので、第2子の方は、給与計算期間の途中で休職に入った月まで含めたので、給付金が少なくなってしまっていたのでした。 

 

はっきり言って落とし穴でした。対象者には「第1子と同じ金額になりますよ(ドヤァ)」などと言ってなかったのが幸いでした。

 

給付金をなるべく多くもらうなら、第2子以降の産休を取る場合、産休入る前の産休と同一の給与計算期間は体調不良などと言って欠勤でもしてた方が良さそうです。